1968-03-13 第58回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○只松分科員 ことばのやりとりをしようと思いませんが、私のことばが足りなかったのですが、いまの手みやげという話ですが、私がけさ言ったことは、議事録をお読みいただけばおわかりいただけると思いますが、停年制は五十五歳で非常に短いわけです。日本人の寿命は男が六十八、女で七十三をこえている。しかし、昔と同じように五十五歳で停年制だ。
○只松分科員 ことばのやりとりをしようと思いませんが、私のことばが足りなかったのですが、いまの手みやげという話ですが、私がけさ言ったことは、議事録をお読みいただけばおわかりいただけると思いますが、停年制は五十五歳で非常に短いわけです。日本人の寿命は男が六十八、女で七十三をこえている。しかし、昔と同じように五十五歳で停年制だ。
御承知のごとく停年制は二十六国会で廃案になっておるのでありますが、遠野氏の問題の出ました三月には、本人の意に反して強制退職を行うことが地公法に基くものであることは、すでに御承知の通りでございます。
○政府委員(早川崇君) 私はむろん大臣もその御意見だと思っておりますが、今度の停年制は別に首切りという意味でもございませんので、全体的に教育なり行政が能率的に、しかもよき教育、よき行政ができるという停年制という大目的でございますので、そういう余人をもってかえがたい人がある場合には例外を設けるという規定を条例でもって挿入するという場合はむろん自治庁はこれに反対する意向はございません。
○委員外議員(湯山勇君) ただいまの次官の御答弁によりますと、それでは、たとえばある市は、市の職員の停年制は六十才で、教育公務員の場合は同じ市の教員でありながら、五十五才とか五十才とか、そういう差ができてくることを当然だとお考えになっておられるのかどうか。
第二章は、その図書館の館長の任命のしかた等を規定したものでありまして、それと館長の任期及び停年、その停年制は別に定めることになつております。それから政治活動は愼しまなければならぬから、政治的理由によつて被免されないという身分保障の規定があるのと、館長はどういうことをするかという一般規定でございますから、この内容については、別にこれという箇所はないわけであります。